あじさい訪問看護ステーション 運営規程
【訪問看護・介護予防訪問看護】
(事業の目的)
第1条
株式会社Y&M(以下「事業者」という)が開設する、あじさい訪問看護ステーション(以下「事業所」という)が実施する訪問看護事業および介護予防訪問看護事業(以下「事業」という)について、適正な運営を確保するため、人員および管理運営に関する事項を定める。
事業所に勤務する看護職員(保健師、看護師または准看護師)、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士(以下「看護職員等」という)は、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治医が訪問看護の必要性を認めた利用者に対し、適正な訪問看護および介護予防訪問看護(以下「訪問看護等」という)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
1.訪問看護の提供にあたっては、利用者の心身の特性を踏まえ、日常生活動作の維持および回復を図るとともに、生活の質の確保を重視し、在宅療養の継続を支援するものとする。
2.介護予防訪問看護の提供にあたっては、要支援者が可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう支援し、心身機能の維持・回復を図り、生活機能の維持または向上を目指すものとする。
3.事業の実施にあたっては、市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供する関係機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4.前各項のほか、以下の条例および関係法令を遵守するものとする。
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八王子市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(令和3年12月6日 八王子市条例第79号)
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八王子市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(令和3年12月6日 八王子市条例第82号)
(事業所の名称および所在地)
第3条
事業を行う事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。
1.名称:あじさい訪問看護ステーション
2.所在地:東京都八王子市大和田町一丁目19番16号
(職員の職種、員数および職務内容)
第4条
事業所に勤務する職員の職種、員数および職務内容は次のとおりとする。
1.管理者 1名
管理者は、事業所の職員および業務を一元的に管理し、法令および本規程を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
2.看護職員(保健師、看護師または准看護師)
常勤換算方法により2.5名以上を配置する。
看護職員は、主治医の指示書および居宅(介護予防)サービス計画に基づき訪問看護計画書を作成し、当該計画に沿って訪問看護等を提供するとともに、訪問看護報告書を作成する。
3.理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
必要に応じて配置し、在宅におけるリハビリテーションを担当する。
(営業日および営業時間等)
第5条
事業所の営業日、営業時間およびサービス提供時間は、次のとおりとする。
1.営業日:月曜日から金曜日まで
(ただし、土日、祝日および年末年始〔12月30日~1月3日〕を除く)
2.営業時間:午前9時から午後5時まで
3.サービス提供日・時間:年中無休・24時間
(訪問看護等の内容および利用料等)
第6条
訪問看護等の内容は、次のとおりとする。
1.訪問看護計画書の作成
2.健康状態の観察
3.身体の清潔援助
4.褥瘡の予防および処置
5.カテーテル類の管理
6.リハビリテーション
7.栄養に関する援助
8.排泄に関する援助
9.療養環境の整備
10.家族への看護指導および介護相談
11.ターミナルケア
12.認知症患者への看護
13.その他、医師の指示による医療処置および医療機器の管理
2.利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスの場合は、介護保険負担割合証に記載された割合の額とする。詳細は別紙料金表のとおりとする。
3.通常の事業の実施地域外であっても、交通費は請求しない。ただし、有料駐車場を利用した場合は、当該駐車料金を利用者の負担とする。
4.利用者の都合による当日キャンセルについては、キャンセル料として3,000円を徴収する。ただし、利用者または家族の急変等、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
5.記録の写しを交付する場合は、1枚につき10円を徴収する。
6.前各項の費用については、事前に文書で説明し、利用者または家族の同意を得たうえで支払いを受けるものとする。
7.利用料等を受領した場合は、区分を明記した領収証を交付する。
8.法定代理受領に該当しない場合は、サービス提供証明書を交付する。
(通常の事業の実施地域)
第7条
通常の事業の実施地域は、八王子市および日野市とする。その他の地域については、個別に相談のうえ対応する。
(緊急時等における対応)
第8条
訪問看護等の提供中に利用者の病状が急変した場合は、必要な応急処置を行い、速やかに主治医へ連絡するとともに、管理者へ報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の適切な措置を講じるものとする。
(事故発生時の対応)
第9条
1.事故が発生した場合は、市町村、利用者家族、居宅介護(介護予防)支援事業者等へ速やかに連絡し、必要な措置を講じる。
2.事故の状況および対応内容について記録を作成する。
3.賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う。
(苦情対応)
第10条
1.利用者からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応する。
2.市町村による調査、指導または助言があった場合には、誠実に対応し、必要な改善を行う。
(個人情報の保護)
第11条
利用者および家族の個人情報については、関係法令およびガイドラインを遵守し、適切に管理する。
(非常災害対策)
第12条
非常災害発生時においても事業継続が図れるよう、近隣事業所との連携、BCPの整備および掲示を行うものとする。
(人権擁護・虐待防止)
第13条
虐待防止責任者を配置し、指針整備、研修実施および市町村への通報体制を整える。
(暴力団排除)
第14条
役員および職員は暴力団員であってはならず、暴力団の支配を受けないものとする。
(研修・記録等)
第15条
職員研修、守秘義務、記録保管(2年間)について適切に実施する。
(ハラスメント対策)
第16条
相談窓口の設置および研修実施により、ハラスメント防止に努める。
(衛生管理)
第17条
感染症対策委員会の設置、指針整備、研修および訓練を定期的に実施する。
(業務継続計画)
第18条
感染症および非常災害時に備え、業務継続計画を策定・見直し・研修を行う。
付則
本規程は、令和8年1月1日から施行する。
あじさい訪問看護ステーション